
業務分野
関税調査
税関の資料提出要求、関税調査対応、原産地検証対応を担当し、疎明資料を準備して調査に立ち会います。結果に異議があれば、課税前適否審査と不服申立てを代理します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 税関から資料要求、調査通知、課税前通知、納付告知を受けた輸出入企業 |
| 調査対応 | 関税士が調査に立ち会うか、意見を陳述します |
| 不服申立ての期限 | 課税前適否審査は30日、異議申立て、審査請求、審判請求は90日 |
| 費用 | 下の料金表 |
受け取った通知ごとの案内
| 受け取った通知 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 資料提出要求、補正通知 | 税額審査 | 要求書の期限。補正は申告納付した日から6か月以内 |
| 原産地調査通知 | 原産地検証 | 通知書の期限。異議申立ては結果の通知を受けた日から30日以内 |
| 関税調査の事前通知 | 関税調査 | 調査開始の20日前に通知。調査を受けることが困難な事由があれば延期を申請 |
| 課税前通知 | 課税前適否審査 | 通知を受けた日から30日以内に請求 |
| 納付告知 | 異議申立て、審査請求、審判請求 | 処分の通知を受けた日から90日以内に請求 |
税額審査は、税関が輸入申告を受理した後、納税申告された税額を審査する手続きです。その際に書類を要求し、税額が不足していれば補正するよう通知します。
原産地検証は、税関が原産地を書面調査または現地調査で確認する手続きです。対象は、FTA協定税率の適用を受けた輸入物品と、原産地証明書の発給を受けて輸出した物品です。
関税調査は、税関が訪問または書面で帳簿と書類を調査する手続きです。不足税額を徴収する前には、課税前通知で調査結果と追徴する税額を事前に知らせます。
輸出物品の原産地検証の協定別手続きは、輸出者向け原産地検証対応ガイドでご覧いただけます。
関税調査11分野
| 番号 | 調査分野 | 税関確認事項 |
|---|---|---|
| 1 | 課税価格に関する事項 | ロイヤルティ、手数料、運賃など加算すべき金額と特殊関係取引の価格 |
| 2 | 品目分類及び税率に関する事項 | 申告したHSコードと適用した税率 |
| 3 | 輸出入に関する許可・承認・推薦等の要件の具備可否に関する事項 | 個別法令の輸入要件と輸出要件を満たしているか |
| 4 | 輸出入申告物品に対する品名・規格・数量・重量等の輸出入申告の適正性に関する事項 | 申告内容が取引書類と一致しているか |
| 5 | 関税還付(所要量の計算を含む)に関する事項 | 還付を受けた金額と原材料の所要量計算 |
| 6 | 関税減免及び事後管理に関する事項 | 減免を受けた物品を定められた用途に使用しているか |
| 7 | 個別消費税等の内国税に対する申告及び納付に関する事項 | 輸入申告時に申告納付した個別消費税、付加価値税など |
| 8 | 原産地又は協定関税の適用及び証明書類に関する事項 | 原産地表示と協定関税適用の根拠書類 |
| 9 | 知的財産権侵害に関する事項 | 商標権などを侵害した物品を輸入していないか |
| 10 | 保税区域関連業務遂行の適法性の可否に関する事項 | 保税区域の搬出入と保税貨物の管理 |
| 11 | その他通関、外国為替取引及び輸出入物品に関連する関連法令違反事項 | 輸出入代金の外国為替取引の申告など |
特殊関係の事前審査結果の通知を受けた物品は、課税価格の調査から除外されます。FTA原産地調査は、関税調査とは別に原産地検証として行います。
関税調査対応の流れ
- 通知書の送付受け取った通知書や要求書を写真またはPDFでお送りいただければ、まず回答期限を確認します。
- 争点の検討対象期間の申告済証と取引書類をお預かりし、税関が確認しそうな争点(課税価格、品目分類、原産地、減免、還付)と予想税額をお知らせします。
- 疎明資料の準備税関に提出する資料を一緒に選び、意見書を作成します。調査を受けることが困難な事由があれば、調査の延期を申請します。
- 調査への立会い訪問調査には関税士が同席し、書面調査では意見を陳述します。
- 結果の検討と不服申立て結果通知の税額と根拠を検討し、争う事由があれば課税前適否審査や不服申立てを請求します。
準備書類
- 税関から受け取った通知書や要求書
- 対象期間の輸入申告済証、輸出申告済証
- 契約書、送品状(インボイス)、送金明細、運賃と保険料の証憑
- 課税価格の争点:ロイヤルティ、手数料、海外関係会社との取引明細
- 原産地の争点:原産地証明書、原産地確認書、部品表(BOM)、製造工程図、原材料購入の証憑
- 減免や還付を受けた件:減免承認書類、還付申請書類
調査期間と決定期間
| 区分 | 期間 |
|---|---|
| 訪問調査 | 20日以内。資料提出の遅延、調査範囲の拡大などの事由があれば20日以内で延長 |
| 関税調査の全体期間 | 90日以内。必要なら120日、特殊関係取引の価格を判断する必要があれば180日以内 |
| 関税調査の結果通知 | 調査終了後20日以内 |
| 課税前適否審査の決定 | 請求を受けた日から30日以内 |
課税前適否審査は、請求期間を過ぎると税関が審査しない旨の決定をします(関税法第118条第4項第3号)。通知書を受け取ったら、すぐにお送りください。
ご依頼いただける業務
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 資料提出要求への対応 | 税関が要求した書類と疎明資料を準備し、不足税額は補正または修正申告を行います。 |
| 関税調査対応 | 事前通知から結果通知まで、資料準備、調査立会い、意見陳述を代理します。 |
| 原産地検証対応 | 輸入物品と輸出物品の原産地調査に提出する疎明資料を準備し、意見を陳述します。 |
| 不服申立ての代理 | 課税前適否審査請求、異議申立て、審査請求、審判請求を代理します。 |
| 更正請求 | 税額を多く納付した事実が見つかれば、最初の納税申告日から5年以内に更正を請求します。 |
費用
関税調査の代理と不服申立ての代理の手数料は、対象期間と争点を検討した後にお見積りします。
| 項目 | 算定基準 | 手数料 |
|---|---|---|
| 対面相談 | 1時間あたり。交通費は別途 | 1時間200,000ウォン |
| 助言意見書 | 品目分類、課税価格などの主題と分量に応じます | 200,000ウォンから |
よくある質問
Q. 関税調査の日程を延ばすことはできますか。
天災地変その他大統領令で定める事由により調査を受けることが困難な場合は、税関長に調査の延期を申請できます(関税法第114条第2項)。
Q. 何年分の申告が調査されますか。
調査対象期間は事前通知書に記載されています。関税は賦課できる日から5年を過ぎると賦課できず、不正な方法で関税を逋脱した場合は10年です(関税法第21条第1項)。
Q. 調査の前に申告の誤りを見つけたらどうすればよいですか。
税額が不足している場合、申告納付した日から6か月以内は補正を、その後は修正申告をすることができます。税額を多く納付した場合は、最初の納税申告日から5年以内に更正を請求します(関税法第38条の2、第38条の3)。
Q. 同じ内容で再び調査を受けることはありますか。
関税逋脱などの嫌疑を認めるに足りる明白な資料がある場合などを除き、税関は同じ納税者に対し、すでに調査した対象を再び調査することはできません(関税法第111条第2項)。
Q. 行政訴訟も依頼できますか。
関税士が代理する不服申立ては、課税前適否審査請求、異議申立て、審査請求、審判請求です(関税士法第2条)。行政訴訟の代理は関税士の職務に含まれていません。
ご相談
関連法令・資料
- 韓国関税庁“関税調査”案内(進行手続き、課税前適否審査と不服申立ての期限)
- 韓国関税庁“原産地検証”案内(輸入物品、輸出物品の原産地調査)
- 関税法第110条の2(統合調査の原則)、第111条(関税調査権の濫用禁止)、第112条(関税調査の場合の助力を受ける権利)、第114条(関税調査の事前通知と延期申請)、第115条(関税調査の結果通知)
- 同法第118条(課税前適否審査)、第119条(不服の申立て)、第121条(審査請求期間)、第132条(異議申立て)
- 同法第21条(関税賦課の除斥期間)、第38条の2(補正)、第38条の3(修正及び更正)
- 関税法施行令第139条の2(関税調査期間)
- 関税調査運営に関する訓令第2条(定義)、第9条(関税調査分野)、第12条(関税調査期間及び期間の計算)
- 自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律第17条(原産地に関する調査)、第35条(協定関税の適用制限)
- 関税士法第2条(関税士の職務)
施行日:関税法2026-10-02、関税法施行令2026-07-01、関税調査運営に関する訓令2026-04-13、自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律2026-01-02、関税士法2026-08-13。2026-10-27国家法令情報センターで照会。