UBIS関税士事務所
よくある質問
輸出入通関、原産地証明、関税還付、費用に関する質問と回答です。
通関全般
Q. 通関を依頼するには、まず何を送ればよいですか。 輸入の場合はインボイス、パッキングリスト、B/L(またはAWB)を、輸出の場合はインボイスとパッキングリストをお送りください。通関固有符号がない場合は、符号の申請から併せて行います。品目によっては、要件書類や原産地証明書が追加で必要になることがあります。
Q. 関税士はどのような業務を代理しますか。 関税士法に基づき、品目分類(HSK10桁)と税額の計算、輸出入申告、他法令の要件(税関長確認)の確認申請、関税還付の請求を代理します。課税前適否審査請求、異議申立て、審査請求などの不服申立ての手続きと、原産地調査の際の意見陳述も代理できます。
Q. 通関の結果や税額をあらかじめ確定してもらえますか。 税額と検査の有無は、税関の審査によって決まります。UBISは申告前に品目分類、他法令の要件、予想税額を検討してご案内します。分類が難しい品目は、韓国関税庁の品目分類事前審査も併せて検討します。
Q. HSコードを公式に確認してもらえますか。 輸出入申告の前に、韓国関税庁に品目分類事前審査を申請できます。韓国関税庁は申請日から30日(補正・分析の期間を除く)以内に回答します。結果に異議がある場合は、通知を受けた日から30日以内に再審査を申請できます。
Q. KC認証のような他法令の要件が必要かどうかは、どのように確認しますか。 法令上、許可、承認、表示などが必要な物品は、税関長確認の対象として定められています。たとえば、電気用品及び生活用品安全管理法の対象物品は、要件確認の書類をそろえなければ通関できません。HSコードと製品情報をお送りいただければ、対象かどうかを確認します。
輸入
Q. 輸入申告はいつまでに行う必要がありますか。 保税倉庫などに搬入した日から30日以内に申告しなければなりません。加算税の対象物品は、期限を過ぎると課税価格の0.5~2%(上限500万ウォン)が加算税として課されます。
Q. 関税はいつまでに納付しますか。 納税申告の受理日から15日以内に納付します。受理前にあらかじめ納付することもできます。
Q. 海外通販で購入した物品は、いくらまで免税ですか。 自己使用の物品で、物品価格が150米ドル以下であれば関税が免除されます。米国から国際宅配便で届く物品は、目録通関の基準が200米ドルです。医薬品、健康機能食品、食品類は、金額が少なくても目録通関の対象から除かれます。
Q. 出張の際に携帯して持ち込むサンプルも申告が必要ですか。 販売用の物品と、修理用品、見本品などの会社用品には旅行者携帯品の免税(800米ドル)が適用されないため、申告の対象です。申告せずに摘発されると、納付すべき税額の40%が加算税として課されます。
Q. 食品を初めて輸入する場合、どのくらいかかりますか。 初めて輸入する食品は食品医薬品安全処の精密検査の対象で、処理期間は10日です。到着予定日の5日前から事前に申告でき、この場合、処理期間は物品が搬入された日から計算します。
輸出・原産地
Q. 輸出申告の後、いつまでに船積みする必要がありますか。 輸出申告の受理日から30日以内に積載しなければなりません。期間内に申請すれば、受理日から1年の範囲で積載期間を延長できます。
Q. FTA原産地証明書はどこで発給されますか。 協定によって、税関や商工会議所が発給する機関発給と、輸出者・生産者または輸入者が自ら作成する自律発給に分かれます。機関発給は、船積みが終わる前までに申請するのが原則です。
Q. 原産地証明書の有効期間はどのくらいですか。 ほとんどの協定では、発給日または署名日から1年です。韓米FTAは4年、韓チリ、韓豪、韓カナダ、韓ニュージーランドの各FTAは2年です。
Q. FTAを適用しない輸出でも原産地証明書を受けられますか。 FTAの特恵を受けない一般原産地証明書は、商工会議所が発給します。バイヤーから求められた場合は、申請資料の準備を支援します。
還付・その他
Q. 関税還付はいつまで申請できますか。 輸出申告の受理日から5年以内に申請できます。ただし、還付対象の原材料は、輸出申告の受理日が属する月の末日からさかのぼって2年以内に輸入したものでなければなりません。
Q. ATAカルネの有効期間はどのくらいですか。 発給日から最長1年で、一部の条約加盟国では1年延長できます。商品見本、職業用具、展示会・博覧会の物品に使用できます。
費用
Q. 通関手数料はどのように計算しますか。 輸入通関はCIF金額に、輸出通関はFOB金額に料率を掛けて計算し、最低金額があります。税関検査の対象に選別されると、検査費用が加わります。
| 項目 | 算定基準 | 手数料 |
|---|---|---|
| 輸入通関 一般貨物、国際宅配便、EMS共通 | 課税価格の0.2% 課税価格1,500万ウォンまでは最低金額30,000ウォン | 30,000ウォンから |
| 輸出通関 | 輸出申告金額(FOB)の0.15% FOB1,000万ウォンまでは最低金額15,000ウォン | 15,000ウォンから |
| 税関検査(輸入) | 税関が検査対象に選別した場合の検査への立会いと対応、検査1回あたり 検査場所と作業範囲によって異なります | 50,000ウォンから |
Q. 相談も有料ですか。 相談時間に応じて以下の金額を請求します。
| 項目 | 算定基準 | 手数料 |
|---|---|---|
| 対面相談 | 1時間あたり。交通費は別途 | 1時間200,000ウォン |
相談
関連法令・資料
- 関税士法第2条(関税士の職務)
- 関税法第86条、関税法施行令第106条(品目分類事前審査・再審査) · 原文2
- 関税法第226条、関税法第226条による税関長確認物品及び確認方法の指定告示 別表2 · 原文2
- 関税法第241条(申告期限、携帯品未申告の加算税)、関税法施行令第247条(加算税率) · 原文2
- 関税法第9条(納付期限)
- 関税法施行規則第45条(少額物品の免税)、第48条(旅行者携帯品の免税) · 原文2
- 国際宅配便貨物の輸入通関事務処理に関する告示 第9条、別表1
- 旅行者及び乗務員の携帯品通関に関する告示 第6条
- 輸入食品安全管理特別法施行規則 第27条、別表10、別紙第25号書式
- 関税法第251条(積載30日)、輸出及び返送通関に関する告示 第65条(延長) · 原文2
- 自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律 第11条、施行令第6条、施行規則第10条 · 原文2
- 対外貿易法施行令第91条(一般原産地証明書の発給委託)
- 大韓商工会議所 原産地証明のご案内
- 輸出用原材料に対する関税等の還付に関する特例法 第14条、施行令第9条 · 原文2
- 大韓商工会議所 ATAカルネのご案内