お客様別のご案内
輸出入企業
輸入申告と輸出申告をお任せいただければ、申告前に予想税額と要件をお知らせし、FTA特恵税率と関税還付も併せて検討します。
このような場合はお問い合わせください
- 輸入のたびに、税金と通関の費用を申告前に知りたい場合
- 新しい品目に認証や要件が必要かどうかを、船積み前に確認しなければならない場合
- FTA特恵税率で関税を減らしたい場合や、輸出先に原産地証明書を送らなければならない場合
- 輸出した物品の原材料に納めた関税の還付を受けたい場合
- 税関から書類の提出、検査、訂正を求められた場合
お任せいただける業務
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 輸入通関 | HS品目番号、税率、要件を確認して予想税額をお知らせし、輸入申告を行います。税関からの書類提出や検査の求めに対応します |
| 輸出通関 | 船積みの日程に合わせて輸出申告を行い、積載の確認、訂正、取下げを処理します |
| 他法令の要件 | 電気用品、電波、食品のように税関長確認の対象となる物品の要件を確認し、申請します |
| FTA原産地 | FTA特恵税率の適用を検討し、原産地証明書の発給と原産地認証輸出者の申請を準備します |
| 関税還付 | 簡易定額還付と個別還付のうち、適した方式を検討して申請します |
| 品目分類 | 繰り返し輸入する品目のHS品目番号を整理しておき、同じ基準で申告します |
手続きの流れ
- 相談輸入または輸出される品目、取引国、取引の方式を、メールでお知らせください。
- お取引の開始事業者登録証とご担当者の連絡先を受け取り、貴社を担当する者を決めます。
- 品目の検討繰り返し取り扱う品目のHS品目番号、税率、要件、FTA適用の可否を整理してお送りします。
- 案件ごとの申告船積書類を受け取りましたら予想税額を回答し、ご確認いただいた後に申告します。
- 請求と申告済証税金と手数料を合算した請求書と申告済証をお送りします。
準備書類
- 事業者登録証(お取引の開始時に1回)
- インボイス、パッキングリスト、B/LまたはAWBの写し
- 原産地証明書(FTA特恵税率を適用する場合)
- 製品の仕様書または写真(初めて輸入する品目の場合)
手数料
| 項目 | 算定基準 | 手数料 |
|---|---|---|
| 輸入通関 一般貨物、国際宅配便、EMS共通 | 課税価格の0.2% 課税価格1,500万ウォンまでは最低金額30,000ウォン | 30,000ウォンから |
| 輸出通関 | 輸出申告金額(FOB)の0.15% FOB1,000万ウォンまでは最低金額15,000ウォン | 15,000ウォンから |
| 原産地証明書の発給 | 1件あたり | 50,000ウォン |
| 認証輸出者の認証 新規 | 品目別:最初の協定と品目は1,000,000ウォン、品目別:同じ品目に協定を追加する場合は協定ごとに300,000ウォン、企業別:主要品目5個まで2,000,000~3,000,000ウォン 企業別で5個を超える品目は協議 | 1,000,000ウォンから |
| 簡易定額還付 | 自動簡易定額還付の対象企業ではないお客様の輸出申告済証(日本の輸出許可書に当たる書類)1件あたり10,000ウォン ほかの関税士が申告した申告済証の読取りと登録を含む 例:FOB1億ウォンの輸出1件、還付率が1万ウォンあたり10ウォンの場合、還付額100,000ウォン、手数料10,000ウォン | 申告済証1件10,000ウォン |
| 税関検査(輸入) | 税関が検査対象に選別した場合の検査への立会いと対応、検査1回あたり 検査場所と作業範囲によって異なります | 50,000ウォンから |
よくある質問
現在はほかの関税士に依頼していますが、変更できますか。 貨物を預けている運送会社または国際宅配便会社に、通関を担当する関税士としてUBISを指定するようご依頼いただき、次の案件から船積書類をUBISにお送りください。
通関には何日かかりますか。 税関の審査結果によって異なります。検査に指定されると約1営業日遅れ、要件の対象物品は要件の確認を受けた後に受理されます。船積み前に品目をお知らせいただければ、必要な要件を事前に確認します。
原産地認証輸出者になると何が変わりますか。 認証輸出者は、韓EU・韓英FTA、RCEPなどで原産地証明書を自ら発給でき、または発給を受ける際の添付書類の提出が簡素化されます。企業別認証はすべての協定・品目に、品目別認証は認証を受けた協定のHS6桁の品目に適用され、有効期間は5年です。
関税還付はいつまでに申請しますか。 輸出申告の受理日から5年以内に申請します。原材料は、原則として輸出の基準日からさかのぼって2年以内に輸入したものでなければなりません。
簡易定額還付はどのような企業が受けられますか。 直前2年間の毎年、およびその年の申請日までの還付実績が、それぞれ8億ウォン以下である中小企業の生産者が対象です。輸出者と生産者が異なる場合は、生産者が自ら申請します。
相談
メール [email protected](平日09:00~18:00)。