業務分野
輸入食品(食品医薬品安全処への輸入申告代行)
販売や営業に使用する食品、食品添加物、食器などの器具、容器、包装を輸入する企業の、食品医薬品安全処への輸入申告を代行し、税関での通関まで代行します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 販売や営業に使用する食品、食品添加物、食品に直接接触する器具と容器・包装、健康機能食品、畜産物 |
| 初回に1回 | 衛生教育、輸入食品等輸入・販売業の営業登録、海外製造業所の登録 |
| 申告時期 | 通常は貨物が保税倉庫に搬入された後(到着予定日の5日前から申告することも可能) |
| 処理期間 | 検査区分により2~10日 |
| 費用 | 食品医薬品安全処への申告代行手数料、税関通関手数料、検査手数料、税金 |
対象と要件
営業者が販売または営業上の使用を目的として輸入食品等を輸入するには、食品医薬品安全処長に輸入申告をしなければなりません。輸入食品等とは、食品、食品添加物、器具、容器・包装、健康機能食品、畜産物です。初めて輸入する企業は、次の3点を先に整える必要があります。
- 食品衛生教育の受講営業登録前に、衛生教育機関(韓国食品産業協会、韓国健康機能食品協会、韓国食品安全協会)で輸入食品等輸入・販売業の衛生教育(4時間)を受講します。営業者は毎年3時間受講します。
- 営業登録食品安全ナラ(食品医薬品安全処のポータルサイト)の電子申請の“輸入食品等営業登録申請”で申請するか、営業所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁に訪問または書面で提出します(輸入食品安全管理特別法施行規則第16条(営業の登録など))。
- 海外製造業所の登録当事務所が工場の登録の有無を確認し、未登録であれば輸入申告前に登録を申請します。登録していない工場の製品は、輸入申告の受理が拒否されることがあります。有効期間は2年で、当事務所が延長を申請します。
検査と処理期間

処理期間は食品等と健康機能食品の基準であり、保税倉庫に搬入された日から計算します。検査を依頼した場合は、検査手数料を試験・検査機関に直接納付します。食品医薬品安全処の検査後に税関検査に指定されると、通関にさらに1~2日かかります。
手続きの流れ
- 事前検討製品写真と成分表で輸入できる製品かを確認し、予想される検査区分をご案内します。
- 韓国語表示事項の貼付通関前に製品に韓国語表示事項を貼付してください。表示案は当事務所が検討します。
- 食品医薬品安全処への輸入申告貨物が保税倉庫に搬入されると、当事務所が管轄の地方食品医薬品安全庁に輸入申告し、検査に対応します。
- 税関での通関適合判定を受けると、税関に輸入申告します。不適合判定を受けた製品は、輸出国に返送するか、第3国に搬出するか、廃棄します。
準備書類
初回に1回
- 営業登録証、事業者登録証
- 海外製造業所の英文商号と住所、輸出国の法令に基づき許可、登録、届出を済ませていることを証明する書類
製品ごと
- 成分表(すべての成分と割合、合計100%、製造者の署名)
- 製造工程図(製造者の署名)
- 韓国語表示事項と輸出国の表示事項を確認できる製品のカラー写真
- 韓国語表示事項の表示案または内容
- 該当する場合:衛生証明書または検査証明書(協約締結国の水産物)、輸出衛生証明書(畜産物または動物性食品)

船積みごと
- インボイス、パッキングリスト、B/L
- 食器、カップなどの器具と容器:材質証明書(製造証明書やMSDSなど材質が分かる書類、輸出者の署名)、製品写真
韓国語表示事項の作成例

輸出国の包装に韓国語表示のシールを貼付する際は、しっかりと貼付し、輸出国の包装の製品名や消費期限などの主要な表示事項を隠さないようにしなければなりません。
- 製品名:輸入申告時に申告した名称で表示します。
- 食品類型:食品の基準及び規格の最小分類単位で表示します(菓子類は菓子、キャンディー類、チューインガム、パン類、餅類)。
- 輸入販売業所:営業登録時に提出した商号と所在地を表示します。
- 製造業所:海外製造業所名を表示し、外国語で表示されている場合は韓国語表示を省略できます。
- 原産地:“原産地:国名”、“Made in 国名”などの形式で表示します。
- 消費期限:輸出国の包装に表示された日付を使用する場合は表示位置を記載し、年月日の順序が韓国国内と異なる場合は、その順序を例示して記載します。
- 内容量と熱量:内容量の後の括弧内に熱量を表示します。例:100 g(240 kcal)
- 原材料名:使用量の多い順にすべての原材料を表示します。
- アレルギー表示欄:原材料名の近くに別途表示欄を設け、19種類のアレルギー誘発物質のうち使用したものをすべて表示します。同じ施設で他の誘発物質を使用する場合は、混入の可能性を示す文言を表示します。
- 容器(包装)の材質:ポリプロピレンなどの材質名で表示します。分別排出表示にPE、PP、PETなどがあれば、省略できます。
- 保存方法:該当する場合に表示します。
- 不正・不良食品の通報:“不正・不良食品の通報は市外局番なしの1399”という文言を表示します。
- 交換と返金:交換、返金の案内とお客様相談室の電話番号を表示します。
- 栄養成分:菓子は栄養成分表示の対象であり、1日当たりの栄養成分基準値に対する割合(%)を併せて表示します。
- 分別排出表示:菓子袋などのフィルム包装は、三角形の矢印の図案(“フィルム類”の文言を含む)の下に表示材質(PPなど)を表示し、図案は縦、横ともに8 mm以上で表示します。包装材の表面積が50 cm²未満(フィルムは100 cm²未満)、または内容物が30 g以下の場合は、表示対象ではありません。
ご依頼いただける業務
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 事前検討 | 輸入の可否、韓国語表示事項、予想される検査区分 |
| 海外製造業所の登録 | 登録の有無の確認、登録と延長の申請 |
| 輸入申告 | 食品医薬品安全処への輸入申告と検査対応、税関への輸入申告 |
費用
| 項目 | 算定基準 | 手数料 |
|---|---|---|
| 食品の輸入申告 書類検査 | 食品医薬品安全処への輸入申告代行、1件あたり 検査機関の手数料は別途 | 70,000ウォン |
| 食品の輸入申告 初回輸入、精密検査 | 食品医薬品安全処への輸入申告と精密検査の代行、1件あたり 検査機関の手数料は別途 | 150,000~200,000ウォン |
| 器具・容器の輸入申告 | 書類検査50,000ウォン、初回輸入の精密検査100,000~150,000ウォン 検査機関の手数料は別途 | 50,000ウォンから |
| 韓国語表示事項の検討 | 器具・容器30,000ウォン、食品50,000ウォンから 印刷とデザインは含みません | 30,000ウォンから |
| 食品の現場検査への立会い | 1件あたり | 50,000ウォン |
| 海外製造業所の登録 | 1件あたり | 50,000ウォン |
| 輸入通関 一般貨物、国際宅配便、EMS共通 | 課税価格の0.2% 課税価格1,500万ウォンまでは最低金額30,000ウォン | 30,000ウォンから |
通関が遅れる理由
- 成分表の記載漏れ:成分の一部が漏れていたり、合計が100%でなかったりすると、輸入できる製品か判断できず、通関が遅れます。
- 韓国語表示事項の未貼付:韓国語表示事項が全くない場合は、食品医薬品安全処が申告書類を差し戻すため、申告前に保税地域での補修作業(保税地域内で行う表示の手直しなど)により貼付します。
よくある質問
Q. 初めて輸入する食品は必ず精密検査を受けますか。
はい。精密検査後に輸入申告確認証を受け取った日から5年以内に、製造国、海外製造業所、製造方法、原材料名が同じ食品を再び輸入する場合は、初回の精密検査対象から除外されます。海外製造業所の所在地が変わると、再び初回精密検査を受けます。
Q. カップや皿も申告の対象ですか。
食品に直接接触する器具、容器・包装は申告の対象であり、食品に接触しない製品は対象ではありません。用途が不明確な製品は、写真と用途の説明をお送りいただければ、先に対象かどうかを確認します。
相談
関連法令・資料
施行日:輸入食品安全管理特別法2026-10-08、同法施行規則2026-09-30。2026-10-21国家法令情報センターで照会。