返金方針
この日本語版は参考用です。韓国語版と内容が異なる場合は、韓国語版が優先します。
UBIS関税士事務所(以下“UBIS”)は、関税士手数料および立替金の取消・返金基準を次のとおり定めます。この基準は、口座振込、カードなど支払方法にかかわらず同じです。
第1条(適用対象)
① この方針は、UBISが請求する次の金額に適用します。
- 関税士手数料:輸出入申告、要件申請、検査対応、符号発給などUBISが代行する業務の手数料およびその付加価値税(料金案内の基準で請求)
- 立替金:関税、付加価値税など税関が告知した税金、および倉庫料、運送料、検査機関手数料のようにUBISがお客様に代わって機関や業者に納付した費用
② 関税士手数料は、関税士法第11条に従い依頼された業務の報酬として受領し、その他いかなる名目でも金品を受け取りません。
第2条(業務開始時期)
① 書類を受け取った日から業務を開始します。税関に申告または申請を送信した時を業務開始時点とします。
② 業務は、税関の受理、承認または発給をもって終了します。業務ごとの処理期間は、業務分野の各業務案内のとおりです。
第3条(関税士手数料の取消および返金)
① 税関に申告した後は、関税士手数料を返金しません。申告前に依頼を取り消す場合は、次の基準で手数料を請求します。
| 取消時点 | 手数料 | 返金 |
|---|---|---|
| 書類の確認前 | なし | 全額 |
| 確認後、申告前 | 50% | 50% |
| 税関への申告後 | 全額 | 不可 |
② 税関への申告後、お客様のご要望で申告を取り下げまたは訂正する場合は、その業務の手数料を料金案内の基準で別途請求します。
③ 第1項にかかわらず、次の金額は税関への申告後も返金します。
- 同じ請求書を2回以上支払った場合、または請求額より多く支払った場合:超過金額
- UBISの帰責事由により申告内容に誤りがあり、訂正、取下げまたは再申告が必要な場合:その訂正、取下げ、再申告業務の手数料
- UBISの帰責事由により業務を完了できなかった場合:処理できなかった業務の手数料
④ UBISの故意または過失によりお客様に加算税などの損害が生じた場合は、関税士法第16条に従って加入した損害賠償責任保険などにより賠償します。
第4条(立替金の返金)
① 前もって受領したものの、まだ機関や業者に納付していない立替金は全額返金します。
② すでに納付した税金はUBISからお返しすることはできません。税金を誤って納付した場合または過大に納付した場合は、関税法第46条に従い税関長が納税義務者に関税還付金として還付します。更正請求など還付に必要な申請はUBISが代行します。
③ 倉庫料、運送料、検査機関手数料のようにすでに納付した費用は、その機関や業者の返金基準に従います。UBISが返金を受けた金額は、受領日から3営業日以内にお客様にお返しします。
第5条(返金方法および期間)
① 返金事由が確認された日から3営業日以内に返金します。
② カードで支払った金額は、決済を取り消す方法で返金します。一部の金額のみ返金する場合は、その金額のみ部分取消します。カード会社が取消を処理し請求明細に反映されるまで、カード会社により3~7営業日かかる場合があります。
③ 口座振込で支払った金額は、お客様にお知らせいただいた口座に振り込みます。
④ 税金計算書を発行した金額を返金する場合は、修正税金計算書を発行します。
第6条(取消および返金の申請)
① 取消および返金は、電話 +82 2-472-7048、メール [email protected] で申請できます。
② 申請の際は、次の内容をお知らせください。
- 依頼者の商号または氏名、連絡先
- 請求書番号、またはB/L番号、申告番号
- 支払日、支払方法、支払金額
- 取消または返金の理由
- 口座振込による返金の場合は受取口座
第7条(紛争処理)
① 返金に関する苦情は第6条の連絡先で受け付け、受付日から3営業日以内に処理結果または進捗状況をお知らせします。
② UBISとの協議が整わない場合は、韓国消費者院(1372、韓国国内からダイヤル、www.kca.go.kr)または電子取引紛争調停委員会(1661-5714、www.ecmc.or.kr)に相談または調停を申請できます。
第8条(施行日)
この返金方針は、2026年11月5日から施行します。