業務分野
ATAカルネ
海外の展示会、出張、撮影に使用する物品を一時輸出した後、再輸入する必要がある企業の、ATAカルネの発給準備と一時輸出入の通関を代行します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 海外の展示会、出張、撮影に使用する物品を一時輸出した後、再輸入する企業 |
| 発給機関 | 大韓商工会議所、釜山商工会議所、大邱商工会議所、安養果川商工会議所 |
| 準備期間 | 署名登録、総括リストの作成、保証保険への加入を含め、出国1~2週間前から |
| 有効期間 | 発給日から最長1年 |
| 費用 | 当事務所の代行手数料、大韓商工会議所の発給手数料、保証保険料と担保 |
対象と要件
ATAカルネは、ATA条約加盟国間で物品を一時的に輸入、輸出または保税運送する際、通関書類と担保金に代わる証書です。輸出後に性状を変えずにそのまま再輸入される物品に使用し、次の物品には使用できません。
- 輸入国で消費、消耗される物品
- 腐敗、変質しやすい物品
- 危険物、規制物品(別途許可または承認を得た場合に限り検討)
- 加工、修理、改造を目的とする物品
- 販売を目的とする物品
- 職業用具として認められない製造、生産設備
用途の区分
| 用途 | 対象 |
|---|---|
| 商業見本(Commercial Samples) | バイヤーとの商談、実演のためのサンプル(販売せず全量を返還) |
| 職業用具(Professional Equipment) | 海外で職業活動に直接使用する放送、撮影機材、公演機材など |
| 展示会・博覧会(Exhibitions and Fairs) | 国際展示会、博覧会などに出品した後に返還する物品 |
申請方法の区分
| 区分 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 事前準備 | 署名登録 | 署名登録、共同認証書(韓国の電子証明書)(電子貿易用または電子取引汎用1等級)、ウェブ認証利用者登録 |
| 通関国数の上限 | 8か国 | 16か国 |
| 受取り | 申請後3営業日以降に窓口または郵送 | 決済日の翌日14時以降に窓口、または郵送(最大1週間) |
手続きの流れ
- 使用計画の確認訪問国、用途、出国・帰国の日程、搬出する物品をお知らせください。当事務所が適用の可否を検討します。
- 総括リストの作成品目、規格と固有番号、数量、重量、価格、原産国を総括リスト(General List)に整理します。価格は韓国国内市場の小売価格をウォンで記載します。
- 保証保険と発給申請カルネ用の保証保険はお客様が加入し、申請書は当事務所が作成します。商工会議所が記載内容と価格を審査して発給します。
- 出国と帰国の通関出国時に一時輸出申告、訪問国で輸入申告と再輸出申告、帰国時に再輸入申告を行い、使用を終えたカルネは発給機関に返却します。

カルネの構成と通関段階ごとのバウチャー

- カルネの用紙:黄色の用紙は大韓民国の税関で、白色の用紙は訪問国の税関で使用します。バウチャー(VOUCHER)は税関が切り離して保管する申告書で、控え(COUNTERFOIL)は税関の確認を受けてカルネに残る記録です。
- 出国(一時輸出):黄色の輸出用税関書類で大韓民国の税関に申告すると、税関が控えと緑色の表紙の“税関による証明”欄に確認内容を記載します。受理後に交付されたカルネは、輸出申告済証(日本の輸出許可書に当たる書類)とみなされます。
- 訪問国での輸入:白色の輸入用税関書類に、一時輸入物品の総括リスト上の品目番号を記載して提出すると、訪問国の税関が輸入の控えに再輸出期限を記載して交付します。
- 訪問国での再輸出:出国前に白色の再輸出用税関書類で再輸出申告を行います。再輸出申告をせずに搬出すると、訪問国の税関が関税を追徴することがあります。
- 帰国(再輸入):黄色の再輸入用税関書類で大韓民国の税関に再輸入申告を行います。
- 青色の保税運送用税関書類:訪問国内で、他の税関の管轄区域へ保税運送する際に使用します。
- 訪問国の追加:訪問国1か国につき、白色の輸入用、再輸出用税関書類が各1部追加で必要です。
- 返却:再輸入完了後、カルネは発給商工会議所に返却し、履行完了確認書を受け取って保証保険料の還付を請求します。
準備書類
- 物品リスト:品名、規格、シリアル番号、数量、重量、価格、原産地
- 初めて申請する企業:大韓商工会議所での署名登録と利用者登録、代表者と役職員の署名ファイル、印鑑証明書(直近3か月以内に発行)、事業者登録証
- 共同認証書(オンライン申請時)、カルネ用の保証保険証券
期限と処理期間
| 区分 | 期限 |
|---|---|
| カルネの有効期間 | 発給日から最長1年。一部の条約加盟国では、1年の延長が可能 |
| 訪問国での再輸出 | 輸入国の税関が定めた再輸出期間内。この期間はカルネの有効期間を超えることができません |
| 署名登録の更新 | 有効期間満了の3か月前から更新可能。更新後の有効期間は満了日から1年 |
ご依頼いただける業務
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 適用の可否の検討 | 訪問国の条約加盟の有無、物品の用途 |
| 発給準備 | 総括リストの作成、申請書の作成、保証保険への加入のご案内 |
| 一時輸出入通関 | 出国時と帰国時の通関、使用後のカルネ返却のご案内 |
費用
| 項目 | 算定基準 | 手数料 |
|---|---|---|
| ATAカルネの発給 | 発給まで1~2週間 商工会議所の発給手数料と保証保険料は別途 | 300,000ウォン |
| カルネ物品の通関 | 一時輸出、再輸入、一時輸入、再輸出の申告、1件あたり ハンドキャリーを除く | 100,000ウォン |
| ATAカルネの緊急処理 | ATAカルネ発給料300,000ウォンに地域別の割増料金を追加、商工会議所で原本を受領し、直接お届け 例:ソウルでの緊急処理は300,000ウォン + 150,000ウォン = 450,000ウォン 離島・山間地域は不可 | ソウル +150,000ウォン、首都圏 +200,000ウォン、その他の地域 +300,000ウォン |
| 税関検査(輸入) | 税関が検査対象に選別した場合の検査への立会いと対応、検査1回あたり 検査場所と作業範囲によって異なります | 50,000ウォンから |
よくある質問
Q. カルネがあれば現地の通関要件も満たせますか。
いいえ。カルネは通関書類と関税担保に代わる証書であり、訪問国の輸出入要件は別途確認する必要があります。
Q. 発給後に総括リストに物品を追加できますか。
カルネの発給後は、総括リストに記載された物品以外の品目を追加できません。
相談
関連法令・資料
施行日:ATA条約発効1978-07-03、関税法2026-10-02。2026-10-21国家法令情報センターで照会。