業務分野
符号の発給代行
輸出入を始める事業者と、海外通販の販売・配送代行事業者の通関固有符号、海外取引先符号、電子商取引業者符号の申請を代行します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 輸出入を始める事業者、海外通販販売と配送代行の事業者 |
| 申請 | 委任状を受け取り、当事務所が代理申請(輸出者や輸入者がUNI-PASSで直接申請することも可能)。通関をご依頼いただく場合、新たな海外取引先の符号は当事務所がインボイスにより併せて申請 |
| 処理期間 | 通関固有符号、海外取引先符号は1日以内(事前確認対象企業は14日)、地位承継は原則として7日以内に処理、電子商取引業者の登録は受付日から10日以内 |
| 有効期間 | 電子商取引業者の登録は3年、更新可能 |
| 費用 | 下記料金表 |

符号の種類
- 通関固有符号:輸出入申告書に、輸出入企業を識別するために記載する符号です。事業場ごとの申請が原則です。
- 海外取引先符号:物品を供給または購入する海外企業を識別する符号です。
- 電子商取引業者符号:通信販売業者、通信販売仲介者、海外配送代行業者が電子商取引物品の簡素な通関の適用を受けるには、税関に電子商取引業者として登録しなければなりません。
申請の区分
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 新規申請 | 初めて符号を取得する場合 |
| 変更申請 | 登録事項が変わった場合。商号、設立年、企業類型が変わると、税関が新たな符号を付与して従来の符号を使用停止とし、それ以外の事項は従来の符号をそのまま使用して登録事項のみを修正 |
| 地位承継申請 | 廃業、相続、包括譲渡・譲受、分割などにより事業者通関固有符号の地位を承継する場合 |
手続きの流れ
- 必要な符号の確認事業形態と取引構造をお知らせいただければ、必要な符号を定めます。
- 書類の送付下記の書類と委任状をお送りください。
- 申請当事務所が登録の有無を照会し、税関に申請します。
- 税関の確認税関が事業者登録の内容と事業場の所在を確認し、通常は1日以内に登録されます。税関が追加書類を求めた場合は、当事務所がご案内します。
- 結果のお知らせ登録された符号をお知らせします。
準備書類
- 通関固有符号:事業者登録証の写し、代表者の身分証の写し(住民登録証、自動車運転免許証、パスポート、外国人登録証など)、法人登記簿謄本の写し(法人)。法人設立登記前であれば事業許可申請書の写し、事業計画書などで代用
- 海外取引先符号:海外取引先の国、商号、住所が記載された仕入書(Invoice)。仕入書がなければ船荷証券、商品包装明細書など
- 電子商取引業者符号:通信販売業申告証の写し、ドメイン所有確認書類(オンラインモールを運営する場合)、事業者登録証の写し、法人登記簿謄本(韓国国内法人)、国税と関税の納税証明書(韓国国内に住所または営業所がある者)
- 代理申請の委任状(海外取引先符号を関税士が代理申請する場合は省略可能)
ご依頼いただける業務
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 必要な符号の確認 | 事業形態と取引構造に合った符号を確認します。 |
| 事業者通関固有符号 | 新規、変更、地位承継を申請します。 |
| 海外取引先符号 | 新規、変更を申請します。 |
| 電子商取引業者の登録 | 登録と更新を申請します。 |
費用
| 項目 | 算定基準 | 手数料 |
|---|---|---|
| 通関固有符号の発給代行 | 初回の通関と併せてご依頼の場合は無料 | 20,000ウォン |
| 海外取引先符号の発給代行 | 1件あたり 通関をご依頼の荷主は無料 | 10,000ウォン |
| 電子商取引業者符号の登録代行 | 購入代行、販売仲介、配送代行の事業者 海外の事業者は協議 | 80,000ウォン |
留意事項
- 海外取引先の変更:海外取引先の企業名または国名が変わった場合は、新たな符号の発給を受けます。
- 商号、住所の変更:事業者登録証の商号、代表者、住所が変わった場合は、通関固有符号の変更を申請しなければなりません。変更しないと、符号の使用が停止されることがあります。
- 使用停止:2年間符号の使用実績がない場合や、廃業、営業停止などが確認された場合は、税関が符号を使用停止にすることがあります。使用停止となった事業者通関固有符号は、変更申請により再使用します。
よくある質問
Q. 支店や工場が別にある場合は、それぞれ符号を取得する必要がありますか。
通関固有符号は事業場ごとの申請が原則です。支社は先に本社の符号を申請する必要があり、事業者単位課税の事業者は本店の符号を使用できます。
Q. 海外の販売者も電子商取引業者符号を取得する必要がありますか。
韓国国内に住所または営業所がない事業者も、登録対象に含まれます。ただし、通信販売業申告証と納税証明書は、韓国国内に住所または営業所がある事業者のみが提出します。
相談
関連法令・資料
- UNI-PASSトップページ(事業者通関固有符号、海外取引先符号の照会/申請)
- UNI-PASS電子商取引業者サービス(電子商取引業者符号の申請メニュー)
- 通関固有符号及び海外取引先符号の登録・管理に関する告示 第6条(事業者通関固有符号の申請)、第9条(海外取引先符号の申請)、第17条(事業者通関固有符号の使用停止など)
- 関税法第254条(電子商取引物品の特別通関など)
- 電子商取引物品の特別通関に関する告示 第6条(登録申請及び審査)
施行日:通関固有符号及び海外取引先符号の登録・管理に関する告示2026-04-13、関税法2026-10-02、電子商取引物品の特別通関に関する告示2026-08-24。2026-10-21国家法令情報センターで照会。