初めての輸出前の登録の順序
初めて輸出する事業者が事前に取得する番号は2つです。通関固有符号はUNI-PASSで、貿易業固有番号は韓国貿易協会で申請します。
バイヤー側の海外取引先符号は、インボイスに記載したバイヤー情報をもとに、関税士が輸出申告時に一緒に申請するため、別に準備する必要はありません。

通関固有符号
輸出申告書には、輸出者の通関固有符号を記載します。
事業者登録証の写しと代表者の身分証の写し(法人は法人登記簿の写しも)を添付して、UNI-PASSの符号申請システムで申請します。関税士が委任状を受け取って、申請を代行することもできます。
商号や住所が変わった場合は、変更を申請します。申請の代行は、符号発給代行でご案内しています。
貿易業固有番号
貿易業固有番号は、産業通商資源部が貿易取引者を電算で管理するために付与する番号で、韓国貿易協会に申請すると、受付と同時に付与されます。
対外貿易管理規定により、輸出申告時にこの番号を輸出者の商号とあわせて記載しなければならないため、番号を取得したら通関固有符号とあわせて関税士にお知らせください。
商号、代表者、住所、電話番号が変わった場合は、変わった日から20日以内に韓国貿易協会に届け出ます。
バイヤー側の海外取引先符号
輸出申告書の購入者欄には、韓国関税庁が海外の購入者に付与した海外取引先符号を記載します。
初めて取引するバイヤーは符号がないため、関税士がインボイスに記載されたバイヤーの国、商号、住所で符号を申請します。お客様は、インボイスにこの3つを英語で正確に記載してください。

バイヤーから輸出できる業者かどうかを尋ねられたら、通関固有符号を取得して韓国で輸出申告ができると答えます。
輸入国が輸出者の登録を別に求めるかどうかは、バイヤーが現地の通関業者に確認すべきことです。
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出典:関税法施行令 第246条(輸出・輸入又は返送の申告)、通関固有符号及び海外取引先符号の登録・管理に関する告示 第4条(符号の申請)、第6条(事業者通関固有符号の申請)、第9条(海外取引先符号の申請)、対外貿易管理規定 第24条(貿易業固有番号の申請及び付与)、輸出及び返送通関に関する告示 別表1(輸出申告書の作成要領)。2026年10月22日確認、施行令は2026年2月27日、通関固有符号告示は2026年4月13日、対外貿易管理規定は2024年3月8日、輸出告示は2026年6月26日施行の基準。
