業務分野
輸出通関
船積み前にHSコードとFTAの原産地基準を関税士にお問い合わせいただけ、輸出申告、積載の確認、訂正と取下げを代行します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 物品を外国に輸出する事業者と個人 |
| 申告者 | UBISの関税士が荷主を代理して申告 |
| 申告先の税関 | 物品がある場所を管轄する税関(住所に基づき当事務所が決定) |
| 積載期限 | 受理日から30日以内(期間内の申請により1年の範囲で延長) |
| 費用 | 事務所手数料、運送と保管の費用 |
申告対象と要件
お客様はインボイスとパッキングリスト、物品がある場所の道路名住所をお送りください。インボイスがEXW、CIFなどいずれの引渡条件であっても、当事務所が申告基準であるFOB価格に換算して申告します。
税関長確認物品と戦略物資は、該当する許可機関の承認を受けて輸出します。中古自動車、中古携帯電話のように別途確認手続きがある物品は、当事務所が事前にご案内します。
手続きの流れ
- 書類の送付インボイス、パッキングリストと、下記の船積み情報をお送りください。
- 品目分類と要件の確認当事務所がHSコードを決定し、輸出に関する他法令の要件の確認対象かどうかを検討します。
- 輸出申告物品所在地を管轄する税関に申告します。
- 審査と検査への対応税関が書類や検査を求めた場合は、当事務所が対応します。船積みをお急ぎの場合は、事前にお知らせください。
- 申告受理輸出申告済証(日本の輸出許可書に当たる書類)をお送りします。
- 積載の確認受理日から30日以内に積載されるかを確認し、遅れる場合は積載期間の延長を申請します。
準備書類
初回に1回
- 事業者登録証(個人は氏名、住所、個人通関固有符号)
- 担当者の電話番号、メールアドレス
- 通関固有符号(ない場合は符号の発給代行で併せて申請)
毎回
- 仕入書(インボイス)、包装明細書(パッキングリスト)
- 物品所在地の道路名住所
- 物品の情報(写真、ウェブサイト、有償または無償)
- 船積み方式(海上、航空、国際宅配便)と船積み港
- 引渡条件(インコタームズ)
- 輸出に関する他法令の要件書類(税関長確認の対象物品)
修理後に再輸入する物品、輸入した物品を返品する場合、輸入原材料の関税還付を受ける物品は、申告前にお知らせください。輸入国のバイヤーがHSコードを指定している場合や、原産地証明を併せて受ける場合は、HSコードをあらかじめ合わせてください。
期限と処理期間

| 区分 | 期限 |
|---|---|
| 積載 | 受理日から30日以内 |
| 積載期間の延長申請 | 変更前の積載期間内に申請し、受理日から1年の範囲で承認 |
船積み日程、数量、価格が変わった場合は、当事務所が申告の訂正を申請し、訂正すると輸出申告済証の再交付を受けます。申告の取下げは、正当な理由がある場合に限り承認されます。
ご依頼いただける業務
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 品目分類と要件の検討 | HSコード、税関長確認物品、戦略物資に該当するかの確認 |
| 輸出申告 | 物品所在地を管轄する税関への申告、書類提出と検査への対応 |
| 訂正、取下げ、積載期間の延長 | 船積みの変更や遅延の際に申請 |
| 関連業務 | 原産地証明と関税還付 |
費用
| 項目 | 算定基準 | 手数料 |
|---|---|---|
| 輸出通関 | 輸出申告金額(FOB)の0.15% FOB1,000万ウォンまでは最低金額15,000ウォン | 15,000ウォンから |
| 輸出申告の訂正 | 自動訂正10,000ウォン、税関審査の対象は30,000ウォン | 10,000ウォンから |
| 中古自動車の輸出 | 1,000万ウォン以下の車両1台ごとに10,000ウォン、1,000万ウォン超の車両1台ごとにFOBの0.15%、申告1件当たり最低30,000ウォン 例:800万ウォンの車両2台と1,500万ウォンの車両1台の場合、20,000ウォン + 22,500ウォン = 42,500ウォン | 30,000ウォンから |
| 税関検査(輸出) | 関税士の立会いをご要請の場合、検査1回あたり 申告地での検査と積載地での検査は、荷主の立会いが原則 物品の所在地までの交通費は別途 | 50,000ウォンから |
よくある質問
Q. 船積みが遅れた場合はどうすればよいですか。
受理日から30日が過ぎる前に、積載期間の延長を申請します。期限を過ぎると税関が輸出申告受理の取消し予定を通知し、14日以内に原因を究明できなければ、受理が取り消されることがあります。
Q. 輸出書類はどのくらいの期間保管する必要がありますか。
輸出申告済証、価格決定の資料、輸出取引の契約書は、受理日から3年間保管しなければなりません。保管の義務は輸出荷主にあります。
相談
関連法令・資料
- 韓国関税庁“輸出通関”のご案内(管轄税関への申告、積載期間)
- 韓国関税庁“申告・提出書類の保管”のご案内
- 関税法第241条(輸出、輸入または返送の申告)、第250条(申告の取下げ及び却下)
- 関税法第251条(輸出申告受理物品の積載など)
施行日:関税法2026-10-02。2026-10-21国家法令情報センターで照会。