業務分野
EMS / 国際宅配便の通関
EMS(国際スピード郵便)やDHL、FedEx、UPSなどの国際宅配便で搬入された物品に輸入申告が必要な場合に、個人と事業者の輸入申告を代行します。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 当事務所が申告する郵便物 | 販売用の物品、1,000米ドルを超える海外購入物品(贈答品は500万ウォン超)、食品のように要件の確認が必要な物品、簡易通関の申請期限を過ぎた郵便物 |
| 費用 | 税金(関税、付加価値税)、事務所手数料、郵便局の通関手続代行手数料 |
国際郵便物の通関方法
| 通関類型 | 手続きを行う者 | 内容 |
|---|---|---|
| 簡易通関 | 受取人 | 販売目的ではない物品のうち物品価格1,000米ドル以下の物品と、対価のない贈答品などの課税価格500万ウォン以下の物品 |
| 輸入申告 | 関税士(当事務所) | 販売用、1,000ドル超、税関長確認の対象、健康機能食品、医薬品の郵便物 |
税関の現場で課税して引き渡す郵便物や、免税で引き渡す郵便物もあります(現場課税通関、現場免税通関)。
通関案内書を受け取った場合

通関案内書の2番の欄が①簡易通関の申請対象と表示されていれば、受取人が簡易通関申請書と価格証憑資料(領収書、仕入書、代金決済明細など)を、モバイル関税庁(韓国関税庁のアプリ)やUNI-PASS(韓国関税庁の電子通関システム)などで直接提出できます。②一般輸入申告の対象と表示されていれば、関税士が輸入申告します。販売用の物品は、金額にかかわらず②に該当します。
手続きの流れ
- 受付EMS郵便物受付画面に郵便物番号、受取人の情報、購入明細を記入して提出いただくか、同じ内容をメールでお送りください。
- 申告の準備UBISの担当者が品目と金額を確認し、必要な要件書類をご案内します。
- 輸入申告郵便物を保管している税関に輸入申告します。
- 通関請求書のお支払いUBISの担当者から通関請求書をお送りします。請求金額をお振り込みいただくと、税関の決裁後にUBISの担当者が関税と付加価値税を納付します。
- 郵便局の手数料納付と配送輸入申告が受理されると、郵便局の通関手続代行手数料をご案内するメールをお送りします(手数料のない郵便物もあります)。インターネット郵便局の“통관절차대행수수료 납부/조회”(通関手続代行手数料の納付・照会)で納付すると、配送が始まります。
準備書類
- 郵便物番号
- インボイスまたは決済明細の画面キャプチャ
- 事業者:事業者登録証、通関固有符号(ない場合は符号の発給代行で併せて申請)、担当者の電話番号、メールアドレス
- 個人:氏名、住所、連絡先、個人通関固有符号
- 外国人:氏名、韓国国内の住所、連絡先、パスポートの写し

事業者が販売用に輸入する物品は、現品に原産地を表示しなければなりません(海外の差出人に依頼)。
期限

| 区分 | 期限 |
|---|---|
| 簡易通関の申請 | 通関案内書の通知を受けた日から5日(土曜日、祝日を含む)。期限後は輸入申告 |
| 郵便物の保管 | 通関案内書を発送した日の翌日から15日、受取人が請求すれば45日延長。過ぎると返送されることがあります |
ご依頼いただける業務
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 通関方法の検討 | 簡易通関と輸入申告のどちらに該当するかの確認、要件書類のご案内 |
| 輸入申告 | 輸入申告対象の郵便物と、国際宅配便の一般輸入申告対象物品の申告、関税と付加価値税の納付 |
| 再搬入の申告 | すでに受け取った販売用物品の再搬入後の輸入申告 |
費用
| 項目 | 算定基準 | 手数料 |
|---|---|---|
| 輸入通関 一般貨物、国際宅配便、EMS共通 | 課税価格の0.2% 課税価格1,500万ウォンまでは最低金額30,000ウォン | 30,000ウォンから |
| 税関検査(輸入) | 税関が検査対象に選別した場合の検査への立会いと対応、検査1回あたり 検査場所と作業範囲によって異なります | 50,000ウォンから |
郵便物をすでに受け取った場合
輸入申告をしていない販売用の物品は、販売できません。国際郵便物流センターに再搬入した後、輸入申告します。現場免税通関で搬出された郵便物は、搬出日から30日以内に輸入申告できます。
- 開封禁止開封すると、輸入申告ができなくなることがあります。
- 外装への表示“통관대상품목-수입: 국제우편물류센터 통관과”(通関対象品目、輸入:国際郵便物流センター通関課)と記載するか、貼付します。バーコードと郵便物番号を隠さないようにします。
- 郵便局での受付最寄りの郵便局で“수입신고를 해야 할 물품이라 국제우편물류센터 재반입이 필요하다”(輸入申告が必要な物品のため、国際郵便物流センターへの再搬入が必要です)とお伝えいただき、案内に従って手続きします。
- 国際郵便物流センターへの搬入郵便局が国際郵便物流センターの通関係へ発送します。
- 輸入申告搬入されると、当事務所が輸入申告します。

次の郵便物を発送する前の準備
- 事前分類の申請:郵便物が通関郵便局に到着する前に、UNI-PASSに郵便物番号と受取人情報を入力しておくと、通関せずに配達されることを防げます(バーコード付きの郵便物に限ります)。
- 輸入申告対象物品の標識:海外の差出人に、外装に“輸入申告対象物品”または“Articles Subject to Customs Declaration”と受取人の電話番号を記載した標識を貼付するよう依頼します。
よくある質問
Q. 150米ドル以下であれば税金はかかりませんか。
自己使用の物品で、物品価格が150米ドル以下であれば関税が免除されます。米国発の国際宅配便貨物は、目録通関の基準が200米ドルです。販売用の物品と医薬品、健康機能食品、食品類などは、金額が少なくても目録通関の対象から除かれます。
Q. DHL、FedExなどの国際宅配便貨物は、金額によってどのように区分されますか。
自己使用物品と免税となる商業用見本品は、150米ドル(米国は200米ドル)以下であれば目録通関、それを超え2,000米ドル以下は簡易申告、2,000米ドル超は一般輸入申告の対象です。目録通関は国際宅配便会社が、一般輸入申告は関税士が行います。
相談
関連法令・資料
- 韓国関税庁“国際宅配便貨物の通関”のご案内
- 韓国関税庁“郵便物の通関”のご案内
- 郵便局EMS 通関手続代行手数料の納付/照会
- 関税法施行令第261条(輸出入申告対象の郵便物)
- 関税法施行規則第45条(関税が免除される少額物品)
施行日:関税法施行令2026-07-01、関税法施行規則2026-07-31。2026-10-21国家法令情報センターで照会。