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UBIS関税士事務所
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食品の輸入手続き、初めての輸入で工場に依頼すべき書類と順序

食品と食品用器具・容器を初めて輸入するときは、衛生教育、営業登録、海外製造業所の登録を1回済ませた後、製品ごとに工場の書類と韓国語表示事項を準備します。食品は成分含有量表と製造工程図、器具・容器は部品別の材質と地色を受け取ります。

最終更新日

食品輸入手続き8段階

食品と食品用器具・容器を初めて輸入するときは、衛生教育、営業登録、海外製造業所の登録を1回済ませた後、製品ごとに書類と韓国語表示事項を準備し、食品医薬品安全処と税関に順に輸入申告します。食品と器具・容器では、工場に依頼すべき書類と検査基準が異なります。

工場に依頼すべき書類は、船積み前にすべて受け取っておかないと、貨物が到着した後に通関が遅れます。

食品輸入手続き。初回輸入時に、1 衛生教育4時間、2 輸入食品等輸入・販売業の営業登録、3 海外製造業所の登録。製品別の判断基準は食品と食品用器具・容器に分かれ、4 輸入可否、5 工場に依頼すべき書類、6 韓国語表示事項を準備し、貨物が保税倉庫に到着した後に、7 食品医薬品安全処への輸入申告と検査、8 税関への輸入申告
区分食品食品用器具・容器
対象加工食品、農産物、水産物、食品添加物などコップ、皿、弁当箱、調理器具のように食品に直接触れる製品
工場に依頼すべき書類成分含有量表、製造工程図部品ごとの材質、地色、部品を作った工場
検査基準食品の基準及び規格器具及び容器・包装の基準及び規格(材質別)
再輸入時に同一でなければならない項目製造国、海外製造業所、製造方法、原材料名(加工食品)製造国、海外製造業所、材質、地色

初回輸入:衛生教育と営業登録

輸入食品等輸入・販売業の営業登録をするには、まず衛生教育機関で衛生教育4時間を受けます。営業を始めた後は、毎年3時間を受けます。

教育修了証を受け取ったら、営業所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁に営業登録を申請します。営業登録証に記載された商号と所在地が、韓国語表示事項の輸入販売業者欄に入ります。

食品医薬品安全処の営業登録と税務署の業種追加の違い

食品や食品用器具・容器を輸入して販売するには、食品医薬品安全処の輸入食品等輸入・販売業の営業登録と、税務署の事業者登録の業種追加をそれぞれ行う必要があります。一方を済ませても、もう一方は処理されません。

区分食品医薬品安全処の営業登録税務署の業種追加
申請内容輸入食品等輸入・販売業の営業登録事業者登録証の業種(種目)に食品の輸入や販売を追加する事業者登録の訂正申告
申請機関営業所在地を管轄する地方食品医薬品安全庁(食品安全ナラの電子民願または訪問)管轄税務署(ホームタックスの事業者登録訂正申告または訪問)
添付書類衛生教育修了証、保管施設を賃借した場合は施設使用契約書事業者登録証、食品医薬品安全処の営業登録証の写し
交付書類営業登録証訂正された事業者登録証
根拠輸入食品安全管理特別法第15条、同法施行規則第16条付加価値税法施行令第11条、第14条

順序は、衛生教育、食品医薬品安全処の営業登録、税務署の業種追加です。税務署の業種追加には営業登録証の写しを添付するため、食品医薬品安全処の営業登録を先に済ませます。

  • 税務署で食品の卸売・小売業種を追加しても、食品医薬品安全処の営業登録がなければ食品を輸入できません。
  • 食品医薬品安全処に営業登録をしても、事業者登録証の業種は変わりません。税務署に訂正申告を別途行います。
  • 税務署に廃業申告をすると、食品医薬品安全処が営業登録を職権で抹消することがあります。

初回輸入:海外製造業所の登録

製品を作った海外の工場は、輸入申告前に食品医薬品安全処に登録されている必要があります。工場からは輸出国の営業許可証を受け取り、海外製造業所の登録情報確認書もあわせて受け取っておきます。

確認書の記入例と補完を求められた事例は、海外製造業所の登録、工場に依頼すべき書類と確認書の記入例でご確認ください。

輸入できる製品かどうかを先に確認

製品を発注する前に、成分と材質が国内基準に合っているかを確認します。国内で使えない原料が入っていると、貨物が到着した後は返送か廃棄しか方法がありません。

確認しなかった場合結果
成分表の着色料が、国内の食品添加物基準にない成分です。工場が使用できる着色料に原料を変更した後、成分表を再度受け取ります。
輸入できない原料が入った製品が一緒に船積みされます。その製品は返送または廃棄します。
成分含有量表と製造工程図がなく、製品名だけを受け取ります。食品類型を決められないため、2つの書類を受け取った後に輸入可否を判断します。

工場に依頼すべき書類:食品

成分含有量表には、製品に入っているすべての原材料と添加物の割合を記載し、合計が100%になる必要があります。一部のみの記載や合計の不一致があると、輸入できる製品かどうかを判断できません。

成分5種の割合と合計100%、製造者の署名に番号を付けた成分表の例
  • 成分含有量表:原材料と添加物のすべて、割合、合計100%、工場の署名。複合原材料(調味料、ソースなど)は、その中の成分と割合まで受け取ります。
  • 添加物番号:添加物は、名称とあわせてINS番号またはCAS番号を記載するよう依頼します。同じ名称でも、番号で国内での使用可否を確認します。
  • 植物原料:ハーブ、根、花のような植物原料は、学名と使用部位(葉、根、果実など)を受け取ります。同じ植物でも、使用部位によって食品に使えるかどうかが異なります。
  • 製造工程図:原料の投入から包装まで、加熱、乾燥、殺菌などの工程順を記載した書類です。食品類型を決めるときに使います。
  • 製品写真:輸出国の表示事項が見える包装の表面、裏面、消費期限表示の位置のカラー写真を受け取ります。

成分含有量表が中国語や日本語のみの場合は、英語版もあわせて依頼します。翻訳機で訳した原材料名は別の原料と読み取られることがあるため、工場に原語と英語名を並べて記載するよう依頼します。

工場に依頼すべき書類:食品用器具・容器

器具・容器は、食品に触れる部品ごとに材質と地色を受け取ります。蓋、パッキン、ストローのように一緒に入っている部品も、1つずつ記載する必要があります。

使い捨てのコップ、スプーン、箸、フォーク、ナイフ、ストローは、食品用器具・容器ではなく衛生用品です。この製品は衛生用品輸入業の営業申告を別途行い、衛生用品として輸入申告します。

弁当容器は次のように記載します。

部品材質地色製造工場
本体ポリプロピレン(PP)白本体工場
蓋ポリプロピレン(PP)青本体工場
蓋のパッキンゴム製(シリコーンゴム)透明パッキン工場(海外製造業所の登録を確認)

輸入申告時に、この内容で構成部品申告書を提出します。

  • 抜けた部品:工場から届いた部品リストに、蓋のパッキンのような小さな部品が抜けている場合は、リストを再度受け取ります。
  • パッキン:蓋の内側のシリコーンパッキンは食べ物に触れないと考えがちですが、触れる可能性があれば別途検査します。
  • 包装の表記:外装に記載された材質と工場書類の材質が異なる場合は、補完を求められます。

同じ工場、同じ材質でも地色が異なれば、別々に精密検査を受けます。色が3種類なら検査も3件になるため、初回輸入時に色数を減らすと検査費が下がります。

石や着色されていないガラス製(加熱調理用ガラス製と鉛を含有するクリスタルガラス製を除く)のように、天然の原材料で作られ有害のおそれがない器具・容器は、初めて輸入しても書類検査の対象です。

韓国語表示事項

韓国語表示事項は、通関前に製品に貼られている必要があります。食品医薬品安全処は、輸入申告時に韓国語表示事項が記載された包装または書類もあわせて確認します。

日本産バタークッキーに貼る韓国語表示事項ステッカーの記入例。製品名、食品類型、輸入販売業者、製造業者、原産地、消費期限、内容量と熱量、原材料名、アレルギー表示欄、容器(包装)材質、保管方法、不正・不良食品の通報文言、交換と返金の案内、栄養情報の表
間違えやすい点正しい書き方
熱量の単位calではなくkcalで記載します。
原産地原材料名の横ではなく、原産地欄を別に設けます。
お客様相談室の電話番号交換と返金の案内に電話番号もあわせて記載します。
ステッカーを貼る位置輸出国の表示事項にある製造業者名、材質、消費期限を隠しません。
器具・容器“食品用”の文言または図案と、材質名を記載します。

器具・容器に“電子レンジ使用可”のような文言を記載するには、実際の用途と合っているかを確認します。

船積み前にラベルが貼られた製品の写真を受け取って確認します。輸出国のラベルがない製品が入ってくると、保税倉庫でラベルを貼る作業費が別途かかります。

食品医薬品安全処への輸入申告と検査

初めて輸入する製品は精密検査を受け、検査手数料は検査機関に直接支払います。精密検査を受けた製品と同じ製品を5年以内に再度輸入すると、書類検査の対象になります。

100kg未満で精密検査を受けた製品も、その後に申告重量100kg以上を輸入すると精密検査を再度受けるため、初回輸入の数量は申告重量100kg以上をお勧めします。たとえば、50kgで初めて精密検査を受けた製品を次に200kg輸入すると、精密検査を再度受けます。

検査区分と再輸入の条件は、輸入食品の精密検査、初回輸入と再輸入の基準でご確認ください。

委託者商標付き(OEM)製品

海外の工場に製造を委託し、自社の商標を韓国語で印刷した包装で輸入すると、委託者商標付き輸入食品等に該当することがあります。該当する場合は、海外工場の現地衛生評価と、輸入後の自主品質検査の義務が追加されます。

告示は、この製品を“国内の食品営業者が輸出国の海外製造業所又は海外作業場に契約の方式で製造・加工を委託し、委託者の商標(ロゴ、記号、文字、図形等)を韓国語で印刷した包装紙に表示して輸入したもの”と定めています。

韓国語表示事項にOEMと記載する前に、上の2つの要件に該当するかを確認します。判断が難しい場合は、製品写真と契約内容を揃えて食品医薬品安全処に照会します。

代行依頼時の準備資料

以下の資料を一度にお送りいただければ、輸入可否、予想される検査区分、検査費をあわせてご案内します。

  • 営業登録証、事業者登録証
  • 海外工場の英文商号と住所、輸出国の営業許可証
  • 食品:成分含有量表(合計100%、添加物番号)、製造工程図、包装の写真
  • 器具・容器:部品別の材質と地色、部品を作った工場、製品写真
  • インボイス、パッキングリスト、船荷証券(B/L)

手数料は料金のご案内、業務範囲は輸入食品業務のご案内に掲載しています。

出典:輸入食品安全管理特別法第5条(海外製造業所の登録)、第18条(営業者の遵守事項)、輸入食品安全管理特別法施行規則第27条(輸入食品等の輸入申告)、第16条(営業の登録等)、第23条(衛生教育の時間等)、別表9(輸入食品等の検査方法)、別表10(輸入食品等の区分基準)、輸入食品等の申告及び検査に関する規定第7条(同一社の同一輸入食品等の認定範囲)、第25条(輸入最小量の範囲)、委託者商標付き輸入食品等の現地衛生点検基準及び衛生評価方法第2条(定義)、輸入食品安全管理特別法第15条(営業の登録等)、付加価値税法施行令第14条(事業者登録事項の変更)、第11条(事業者登録の申請と事業者登録証の交付)。輸入食品安全管理特別法は2026年10月8日、同法施行規則は2026年9月30日、付加価値税法施行令は2026年4月1日施行の基準。