協定別の原産地証明書の発給方式
発給方式は協定ごとに異なります。同じ協定でも、原産地認証輸出者の認証や物品の価格により、自ら作成できるかどうかが変わります。
下の図で、輸出先の国の協定がどのグループに当たるかを確認します。

自己発給の協定別の作成者と有効期間
| 協定 | 作成者 | 書式 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
| 韓チリFTA | 輸出者 | 別紙第8号書式 | 2年 |
| 韓EFTA FTA | 輸出者または生産者 | 商業送り状に別表16の文言 | 1年 |
| 韓EU FTA | 原産地認証輸出者、6,000ユーロ以下の物品の輸出者 | 商業送り状に別表17の文言 | 1年 |
| 韓ペルーFTA | 輸出者 | 別紙第16号書式 | 1年 |
| 韓米FTA | 輸出者、生産者または輸入者 | 別紙第17号書式または定められた事項を記載した書類 | 4年 |
| 韓トルコFTA | 輸出者 | 商業送り状に別表19の文言 | 1年 |
| 韓コロンビアFTA | 輸出者または生産者 | 別紙第18号書式 | 1年 |
| 韓豪FTA | 輸出者または生産者 | 別紙第19号書式 | 2年 |
| 韓カナダFTA | 輸出者 | 別紙第20号書式 | 2年 |
| 韓ニュージーランドFTA | 輸出者または生産者 | 商業送り状に別表20の文言 | 2年 |
| 韓中米FTA | 輸出者または生産者 | 別紙第24号の2書式 | 1年 |
| 韓英FTA | 原産地認証輸出者、6,000ユーロ以下の物品の輸出者 | 商業送り状に別表20の2の文言 | 1年 |
| 韓イスラエルFTA | 原産地認証輸出者、1,000米ドル以下の物品の輸出者 | 商業送り状に別表20の3または別表20の4の文言 | 12か月 |
| RCEP | 原産地認証輸出者。オーストラリア、日本、ニュージーランドへの輸出は輸出者または生産者 | 韓国関税庁長が掲示する書式 | 1年 |
| 韓カンボジアFTA | 原産地認証輸出者 | 別紙第24号の10書式 | 1年 |
| 韓フィリピンFTA | 原産地認証輸出者 | 別紙第24号の12書式または商業送り状に別表20の5の文言 | 1年 |
| 韓UAE CEPA | 原産地認証輸出者 | 商業送り状に別表20の6の文言 | 1年 |
書式の別紙と別表は、すべて施行規則にあります。
“商業送り状に文言”と記載した協定は、別の書式を使わず、商業送り状に定められた原産地の文言を記載して原産地証明書として使います。有効期間は、発給日または署名日から計算します。
原産地認証輸出者の認証が必要な場合
作成者が原産地認証輸出者である協定は、韓国関税庁長または税関長から認証を受けた輸出者だけが自ら作成できます。
- 韓EU、韓英FTA:機関発給の方式がないため、6,000ユーロを超える物品を輸出するには、認証を先に受けます。
- 韓イスラエル、RCEP、韓カンボジア、韓フィリピン、韓UAE:機関発給の方式もあるため、認証がなければ税関や商工会議所に発給を申請します。
機関発給の申請を関税士に任せる方法は、UNI-PASSの自社実績権限の設定、原産地証明書の発給を関税士に任せる場合の記事で説明しています。原産地認証輸出者の認証の準備は、原産地証明業務のご案内で確認できます。
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出典:自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律第11条(原産地証明書の作成・発給等)、第12条(原産地認証輸出者の認証)、同法施行令第6条(原産地証明書)、同法施行規則第7条(原産地証明書の発給方式)、第8条(原産地証明書の発給機関)、第15条(締約相手国との協定による原産地証明書の書式)。2026年10月22日確認、法は2025年10月1日、施行令は2026年1月6日、施行規則は2026年5月1日施行の内容に基づきます。
