海外製造業所の登録が先です
食品と食品用の器具・容器を輸入するには、その製品を製造した海外の工場を、輸入申告前に食品医薬品安全処に登録しなければなりません。登録していない工場の製品は、輸入申告が受理されません。
登録の有効期間は2年で、引き続き輸入するには、満了の7日前までに延長を申請します。申請は輸入食品情報マルの電子民願で行い、代行をご依頼いただければUBISが申請します。
海外製造業所の登録書類
工場に依頼すべき書類は2つです。1番が原則で、1番を提出できないときは2番で代えます。
| 書類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 輸出国政府が発行した営業許可証、登録証、届出証 | 工場の所在地を確認できる書類 | 英語以外の書類を翻訳して提出する場合は、公証を受けた翻訳文を提出します。 |
| 2. 海外製造業所登録情報確認書 | 工場が英語で作成し署名する食品医薬品安全処の書式(施行規則別紙第1号の2書式) | 下の“確認書の記入例”を工場に一緒に送ります。 |
実務では、2つの書類を一緒に受け取っておくことをお勧めします。書類間の商号と住所を照合して、誤りを申請前に直せるためです。
動物性食品を製造する工場は、工場の運営者が輸出国政府を通じて食品医薬品安全処に登録を申請します。
すでに登録された工場かどうかの照会
申請前に、工場がすでに登録されているかどうかを輸入食品情報マルで照会します。ログインしなくても照会できます。
- 輸入食品情報マル 業者照会を開き、“海外製造業所・海外作業場(畜産物)・輸出業所”タブを押します。
- 業所名欄に工場の英語の商号の前半部分を入力して検索します。商号全体を入力すると、スペースやピリオドの違いで照会されないことがあります。
- 結果から住所が同じ工場を探し、満了日を確認します。満了日が過ぎているか近づいている場合は、延長を申請します。
同じ会社でも工場の住所が異なれば、別の海外製造業所です。商号だけを見て登録済みと判断しないでください。
海外製造業所登録情報確認書の記入例
確認書は、工場が英語の大文字で作成し、代表者または担当役員が署名します。下の書式をダウンロードして、記入例とあわせて工場に送ります。
海外製造業所登録情報確認書の書式 PDF 108KB、輸入食品安全管理特別法施行規則別紙第1号の2書式、国家法令情報センター

- 登録の種類:初めてであればInitial registration、商号や連絡先が変わった場合はUpdate、有効期間の延長であればRenewalにチェックします。UpdateとRenewalは、既存の登録番号を記入します。
- 工場の商号:輸出国の営業許可証に記載された英語の商号をそのまま記入します。PTY LTD、CO., LTD.のような法人形態も省きません。
- 住所:許可証の住所を、番地、郵便番号、州や道の略称までそのまま記入します。本社の住所ではなく、製品を製造する工場の住所です。
- 連絡先:食品医薬品安全処が連絡できる工場担当者のメールアドレスと、国番号を付けた電話番号を記入します。
- カテゴリー:食品はProcessed foods(加工食品)やAgricultural products(農産物)など、食品用の器具・容器はApparatus, or containers and packagesにチェックします。
- 食品安全管理システム:HACCP、ISO 22000のような認証があれば、認証名、認証機関、認証日と満了日を記入します。なければNoにチェックします。
- 同意のチェック:食品医薬品安全処による現地査察への同意、記載内容が事実であることの確認、工場運営者の確認の3項目すべてにチェックします。
- 日付:月-日-年の順(MM-DD-YYYY)で記入します。例の11-02-2026は、2026年11月2日です。
- 署名:氏名と職名を記入した本人が直接署名します。署名がない場合や、氏名と署名した人が異なる場合は、補完要請を受けます。
海外製造業所の登録でよくある誤り
補完要請の大半は、書類ごとに商号や住所が少しずつ異なるために受けます。食品医薬品安全処は、輸出国の書類、輸入食品情報マルの申請画面、確認書の3つが、文字まで一致しているかを確認します。
| 誤りの箇所 | 誤りの例 | 対処 |
|---|---|---|
| 住所の州の略称 | 輸出国の書類には都市名の後に“(QLD)”があるのに、確認書では抜けています。 | 補完要請を受けたら、申請画面と同じになるように確認書を直して再提出します。 |
| 工場の番地 | 工場が送った書類は12-4、輸出国の許可証は12-8です。 | 許可証の番地に合わせてから申請します。 |
| 本社と工場の住所 | 本社の住所を記入すると、実際の製造場所と異なります。 | 製品を製造する工場の住所を記入します。 |
| カテゴリー | 器具・容器の工場がProcessed foodsにチェックすることがあります。 | 食品に触れるカップ、皿、容器はApparatus, or containers and packagesです。 |
| 日付の順序 | 日-月-年の順で記入すると、日付が違って読まれます。 | 月-日-年の順で記入します。 |
器具・容器は、蓋やパッキンのように部品を別の工場が製造した場合、その部品工場も登録されているかを確認し、工場から部品別の製造工場を受け取っておきます。
有効期間の延長と変更の申請
延長は、有効期間の満了の7日前までに申請します。満了日を過ぎると未登録の工場になるため、その工場の製品の輸入申告は受理されません。
商号、代表者、連絡先、住所のような登録事項が変わった場合は、次の輸入申告前に変更登録を申請します。
工場の移転がなく、行政区域の再編や名称変更により住所の表記だけが変わった場合も、変更登録の対象です。変更登録をしないと、輸入申告の受理が拒否されることがあります。
| 変更事項 | 申請 | 工場に依頼すべき書類 |
|---|---|---|
| 商号、代表者、連絡先 | 変更登録 | 変更内容が記載された輸出国の許可証または確認書 |
| 住所の表記(工場はそのまま) | 変更登録 | 変更の理由を記入し公印を押した工場の英文公文書、変更後の住所が記載された許可証 |
| 工場の位置(移転) | 所在地の変更登録の対象ではありません | 申請前に食品医薬品安全処に処理方法を問い合わせます。 |
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出典:輸入食品安全管理特別法第5条(海外製造業所の登録)、輸入食品安全管理特別法施行規則第2条(海外製造業所の登録など)、別紙第1号書式(海外製造業所登録申請書)、別紙第1号の2書式(海外製造業所登録情報確認書)、別表10(輸入食品等の区分基準)。輸入食品安全管理特別法は2026年10月8日、同法施行規則は2026年9月30日施行の基準。
