関税法施行令の改正により、“割当関税集中管理品目”を指定する根拠が整備されます。立法予告(2026年3月18日~3月27日)を経て、4月中に公布、施行する予定です。
- 指定対象:冷凍肉類のように保管しやすい品目、搬出を意図的に遅らせた前歴のある品目、流通体系が複雑な品目など
- 集中管理品目には、保税区域の搬出期限などが推薦要件として追加され、違反すると推薦が取り消され、税金が追徴されます。
- 搬入後30日を過ぎても輸入申告をしない場合に、物品価格の最大2%の輸入申告遅延加算税を課す対象にも追加されます。