個別消費税法施行令の一部改正(2025年2月28日施行)に関連し、個別消費税の弾力税率が下記のとおり適用されますので、業務の参考にしてください。
– 下 記 –
○ 物品:自動車(個別消費税法施行令 別表1第5号のイからニまでに該当する物品)(511100、512000、513000)
○ 弾力税率の適用:1000分の35
* 適用限度(基本税率を適用した税額 – 弾力税率を適用した税額):関税物品1件当たり1,000,000ウォンが限度
○ 適用期間:2025年1月3日~2025年6月30日の輸入分
* 2025年1月3日~2月27日の輸入分:基本税率5%で納付した輸入分を還付(個別消費税法施行令 附則)
* 韓国関税庁のシステムには、2025年2月27日20時に反映予定
○ その他のお問い合わせ
– システムのお問い合わせ:電子通関技術支援センター(1544-1285)
– 業務のお問い合わせ:韓国関税庁 審査政策課(+82-42-781-7863)、税源審査課(+82-42-481-7644)