本文へスキップ
UBIS関税士事務所
お知らせ

個別消費税法施行令の改正に伴う個別消費税率の変更のお知らせ

2025年2月28日施行の個別消費税法施行令の改正により、個別消費税の弾力税率が変わりました。

韓国関税庁

個別消費税法施行令の一部改正(2025年2月28日施行)に関連し、個別消費税の弾力税率が下記のとおり適用されますので、業務の参考にしてください。

                                                  – 下  記 –

○ 物品:自動車(個別消費税法施行令 別表1第5号のイからニまでに該当する物品)(511100、512000、513000)

○ 弾力税率の適用:1000分の35

  * 適用限度(基本税率を適用した税額 – 弾力税率を適用した税額):関税物品1件当たり1,000,000ウォンが限度

○ 適用期間:2025年1月3日~2025年6月30日の輸入分

  * 2025年1月3日~2月27日の輸入分:基本税率5%で納付した輸入分を還付(個別消費税法施行令 附則)

  * 韓国関税庁のシステムには、2025年2月27日20時に反映予定

○ その他のお問い合わせ

 – システムのお問い合わせ:電子通関技術支援センター(1544-1285)

 – 業務のお問い合わせ:韓国関税庁 審査政策課(+82-42-781-7863)、税源審査課(+82-42-481-7644)

(2025年2月)(法令案)個別消費税法施行令一部改正令(案)ダウンロード