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UBIS関税士事務所
お知らせ

輸入通関事務処理に関する告示の改正案を行政予告

電子商取引の返品再搬入物品の書類提出除外基準が欄別150ドルに変更されるなど、輸入通関の規制を緩和する告示改正案が行政予告されました。

韓国関税庁

韓国関税庁が輸入通関事務処理に関する告示の改正案を、2025年11月20日に行政予告しました。年末に施行する予定です。

  • 電子商取引の返品等で再搬入する物品の書類提出除外基準が、申告1件ごとの“総額150ドル”から“欄別150ドル”に変更されます。
  • FTAに基づき受理後に再輸入する物品も、書類なしで申告できます。
  • 事前税額審査の対象物品と、20枚を超える添付書類も、枚数にかかわらず電子提出できます。
  • 通関地の税関が制限されている物品は、最初の申告地の税関長の事前承認を受ければ、その税関で通関できます。

出典:政策ブリーフィング 韓国関税庁報道資料(2025年11月20日)