食品医薬品安全処が、輸入食品安全管理特別法施行規則の改正に先立ち、積極行政委員会の議決により、規制改善2件を2025年5月15日から先行して適用します。
- 輸入原料の用途変更:食品製造用の輸入原料の用途変更承認事由に、“戦争・感染症・自然災害などにより原料の確保が困難な製造業者が要請する場合”が追加されます。従来の事由は、廃業、破産、原料使用の中止などです。
- 手数料の免除:行政区域の再編のように営業者の責任でない事由で住所が変更された場合は、営業登録変更手数料26,500ウォンを免除します。
食品医薬品安全処が、輸入食品安全管理特別法施行規則の改正に先立ち、積極行政委員会の議決により、規制改善2件を2025年5月15日から先行して適用します。