輸入食品安全管理特別法施行規則が、2026年9月30日に改正、公布されました。
- 精密検査:不適合履歴のある輸入食品の精密検査が、一律5回から、危害の懸念が高い食品は最大20回に拡大されます。
- 購買代行の広告:インターネット購買代行営業者は、広告に“海外直購食品オバロ”サイトを案内しなければなりません。
- 用途変更:大規模災害や感染症で原料の確保が難しい製造業者から要請があれば、輸入原料の用途変更を承認します。
- 事務所:創業保育センターにも営業事務所を置くことができます。
- 書類:営業登録と地位承継の際に教育履修証を提出しなくてもよく、輸入販売業の変更申告だけで優秀輸入業所の登録事項も併せて変更されます。