関税0%の輸入物品の付加価値税納付と仕入税額控除
関税は関税法、付加価値税は付加価値税法が定める別の税金です。FTA特恵税率や基本税率の無税を適用しても、0%になる税金は関税だけです。
仕入税額控除は、輸入申告書に納税義務者として記載された事業者が、税関長が発給した輸入税金計算書により受けます。
輸入物品の付加価値税の根拠と計算
付加価値税法は“財貨の輸入”を課税対象と定め(第4条第2号)、“財貨を輸入する者”を納税義務者と定めています(第3条第1項第2号)。事業者でない個人が輸入する場合も同じです。
課税標準は“その財貨に対する関税の課税価格と関税、個別消費税、酒税、教育税、農漁村特別税及び交通・エネルギー・環境税を合わせた金額”で(第29条第2項)、税率は10%です(第30条)。
| 課税価格1,000万ウォンの物品 | 関税 | 付加価値税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 関税率8% | 80万ウォン | 108万ウォン | 188万ウォン |
| FTA特恵税率0% | 0ウォン | 100万ウォン | 100万ウォン |
関税率が0%になると関税がなくなり、付加価値税の課税標準も関税の分だけ減ります。それでも課税価格の10%は付加価値税として納付します。
課税価格には輸入港までの運賃と保険料が含まれます(輸入の課税価格)。
付加価値税が免除される輸入物品の範囲
付加価値税法第27条は、付加価値税を免除する輸入財貨を定めています。加工されていない食料品、図書及び新聞のように物品の種類で定めたものと、少額物品や旅行者の携帯品のように関税が免除される財貨として定めたものがあります。
関税が無税または減免される財貨は、施行令が定めた財貨だけが免税されます(第27条第15号)。施行令第56条第22号が協定税率の無税を理由に免税する物品は“鉄道用内燃機関、ディーゼル機関車及び移植用角膜”です。
したがって、生活用品や機械部品のように第27条と施行令第56条にない物品は、FTA特恵税率が0%でも付加価値税を納付します。
協定税率は、原産地証明書類を備えた輸入者が申請して初めて適用されます(FTA特恵税率の適用)。
事業者の輸入物品付加価値税の仕入税額控除の方法
税関長は、輸入される財貨に付加価値税を徴収するとき、輸入税金計算書を“輸入する者に発給しなければならない”とされています(第35条第1項)。輸入税金計算書は輸入申告書の納税義務者に発給されるため、仕入税額控除を受ける会社を申告前に納税義務者として定めます。
事業者が“自己の事業のために使用したか、または使用する目的で輸入する財貨”の付加価値税は、売上税額から控除する仕入税額です(第38条第1項第2号)。仕入税額控除の時期は“財貨の輸入時期が属する課税期間”です(第38条第3項)。
輸入後に関税を修正申告したり税関長が税額を更正したりすると、税関長は修正輸入税金計算書を発給します(第35条第2項)。仕入税額控除の税額もその修正分に合わせて申告します。
出典:付加価値税法第3条(納税義務者)、第4条(課税対象)、第27条(財貨の輸入に対する免税)、第29条(課税標準)、第30条(税率)、第35条(輸入税金計算書)、第38条(控除する仕入税額)、付加価値税法施行令第56条(その他関税が無税または減免される財貨の範囲)。2026年10月31日施行の法令を基準としています。
